
- 1 目 的
この建築工事標準詳細図(以下「標準詳細」という。)は、設計において、使用頻度の高い詳細を標準化することにより、設計の質を確保、能率の向上及び寸法の統一を図り、あわせて積算、施工等における業務の簡素化を図ることを目的とする。
- 2 適用範囲
この標準詳細は、官庁施設のうち庁舎及びその付帯施設(以下「庁舎等」という。)の建築設計及び外部環境設計に適用する。
- 3 一般事項
(1)材料名、材料規格及び工法は、原則として日本工業規格(JIS)、日本農林規格(JAS)及び「公共建築工事標準仕様書 平成16年版」(平成16年2月16日国営技第96号、国営設第172号)による。
(2)本材の断面に係る寸法は、引出線で部材断面(横寸法×縦寸法)を記載する場合はひき立て寸法を、寸法線で部材寸法を記載する場合は仕上がり寸法を示す。
(3)括弧内に記載する寸法及び材料は、標準的な寸法又は目安としての寸法、標準的に使用される材科等を示す。
(4)「仕様」には、各詳細図の適用に当たっての標準的な仕様等を示す。
(5)「特記事項」には、設計に当たり、特記しなければならない事項を示す。
(2)本材の断面に係る寸法は、引出線で部材断面(横寸法×縦寸法)を記載する場合はひき立て寸法を、寸法線で部材寸法を記載する場合は仕上がり寸法を示す。
(3)括弧内に記載する寸法及び材料は、標準的な寸法又は目安としての寸法、標準的に使用される材科等を示す。
(4)「仕様」には、各詳細図の適用に当たっての標準的な仕様等を示す。
(5)「特記事項」には、設計に当たり、特記しなければならない事項を示す。
- 4 適用方法
(1)この標準詳細は、「官庁施設の基本的性能基準」(平成13年6月26日国営建第32号、国営設第29号)に定める性能の水準を踏まえ、庁舎等の標準的な詳細を定めるものであり、設計に当たっては、庁舎等の立地、特性、所要の性能の水準等に応じて選択、必要な特記等を行ない、適切に適用する。
(2)この標準詳細は、設計図書において、図面を補完するものとし、図面と相違する場合は、図面を優先する。
(3)施工に当たり、括弧内に記載する寸法又は材料のうち、製造所の仕様、その他の事情等により若千の差異があるものについては、必要に応じて監督職員と協議の上、実情に応じた一部変更を行ってもよい。
(2)この標準詳細は、設計図書において、図面を補完するものとし、図面と相違する場合は、図面を優先する。
(3)施工に当たり、括弧内に記載する寸法又は材料のうち、製造所の仕様、その他の事情等により若千の差異があるものについては、必要に応じて監督職員と協議の上、実情に応じた一部変更を行ってもよい。





